1.事前準備
以下の書類をご用意お願いいたします。休業協定書 |
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労働組合等との確約書等でも代替可 添付書類として、組合員名簿又は労働者代表選任書 ▼詳しい説明 |
事業所の規模を確認する書類 |
既存の労働者名簿及び役員名簿で可 ▼詳しい説明 |
労働・休日の実績に関する書類 |
出勤簿、タイムカードの写し (手書きのシフト表などでも可)など (必要に応じ、就業規則 または 労働条件通知書 の写し など) ※休業させた日や時間が分かる書類の提出が必要です。 ※出勤簿、タイムカード、手書きのシフト表の写しなどです。 |
休業手当・賃金の実績に関する書類 |
賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可) (必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど) ※休業手当や賃金の額が分かる書類の提出が必要です。 ※賃金台帳や給与明細の写しなどです。 |
売上高等が確認できる書類 |
建 設 業……総合推移損益計算書、工事請負契約書等 電気工事業……工事請負契約書等 製 造 業……総勘定元帳、生産実績表、出荷伝票等 運 送 業……出荷伝票等 サービス業……損益計算書、総勘定元帳等 ※「売上」等がわかる既存書類の写し(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率等)でも可 雇用調整助成金を受給するためには、売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業した月(その前月または前々月でも可))の値が、1年前の同じ月に比べ(※1)(※2)5%(※3)以上減少していることが必要です。 ※1 1年前の同じ月を比較対象とすることが適当でない場合は、2年前の同じ月との比較が可能です。 ※2 事業を開始して1年未満など、1年前や2年前の同じ月と比較しても要件を満たさない場合、休業した月の1年前の同じ月から休業した月の前月までの間の適当な1か月との比較が可能です。 ※3 休業期間の初日が令和2年4月1日より前の場合は、10%以上減少していることが要件となります。 上記の要件を審査するため、売上高等を確認できる書類の提出が必要です。 たとえば、売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿の写しなどです。 |
2.支給申請書の作成
支給申請に必要な以下の書類をシステムで作成してください。小規模事業主の方 | 小規模事業主以外の方 |
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雇用調整助成金 支給申請書 |
様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書 |
支給申請書別紙 助成率確認票 |
様式第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧 |
休業実績一覧表 |
様式特第9号又は12号 休業・教育訓練実績一覧表 |
支給要件確認申立書(雇用調整助成金) |
様式特8号又は11号 助成額算定書 |
様式特7号又は10号 (休業等)支給申請書 |
※ 6月14日時点の様式を基に作成しております。
※ 4月17日時点の様式を基に作成しております
※ 情報は5月22日時点の簡易版ガイドブックを参考にしております。